危険物取扱者とは?

身近にあるガソリン、灯油など、消防法で指定された「危険物」は、取り扱い方によっては、燃えやすかったり、爆発しやすかったりします。これらの性質を何も知らずに扱うことは、とても危険です。危険物取扱者とは、危険物の性質や消火法、法規制などについての知識を持ち、法規制などについての知識に関する資格試験に合格した人です。甲種、乙種、丙種の3種類の危険物取扱者があり、甲種及び乙種危険物取扱者は、自分自身で危険物の取扱いができます。丙種危険物取扱者は、特定の危険物(ガソリン、灯油、軽油、重油など)に限り、自分自身で取り扱うことができます。印刷・燃料・塗料・薬品関係や化学工場、ガソリンスタンドなど多業種の職場で、一定量以上の危険物を貯蔵し、または扱う施設には、危険物を取り扱うために危険物取扱者を置く必要があります。危険物取扱者は、危険物の性質や法令、消火方法などについての専門知識を備え、危険物関係法令を守って、危険物施設での災害防止に努めています。

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危険物取扱者試験の種類と内容

さて、危険物取扱者試験はどのようなものでしょう?試験は消防法に基づく国家試験で、委任を受けた消防試験研究センターが実施します。全国では年間で2回〜4回程度、需要の多い乙種第4類だけは東京でほぼ毎月行われています。受験地の制限はなく、全国どこで受験しても差し支えありません。

甲種試験は、危険物に関する法令、物理学及び化学、危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法。乙種試験は、危険物に関する法令、基礎的な物理学及び基礎的な化学、危険物の性質、火災予防及び消火の方法。丙種試験は、危険物に関する法令、 燃焼及び消火に関する基礎知識、危険物の性質、火災予防及び消火の方法です。

では、ここで危険物取扱者試験の甲種、乙種、丙種3種類の詳細内容を見てみましょう。甲種は、第1類〜第6類すべての種類の危険物の取り扱いと立ち会いが認められます。この甲種だけは、受験資格が定められています。乙種には、第1類 - 酸化性固体、第2類 - 可燃性固体、第3類 - 自然発火性物質及び禁水性物質、第4類 - 引火性液体、第5類 - 自己反応性物質、第6類 - 酸化性液体の6種類があります。第1類〜第6類のうち自分が免状を持っている類の危険物の、取り扱いと立ち会いが認められます。受験資格(制限)は特にありません。 丙種は、第4類に属する危険物のうちガソリン、灯油、軽油など指定されたものの取扱いができますが、立会いはできません。こちらも、乙種と同様、受験資格(制限)は特にありません。

危険物取扱者試験のQ&A

最後によくある質問です。
(1)甲種危険物取扱者免状と乙種免状の全類を取得した場合の資格の違いは何ですかという質問です。乙種全類の免状取得者は、すべての危険物を取り扱うことができ実務上の違いはありません。しかし、甲種はすべての危険物の取扱いを対象とした免状であるのに対し、乙種は類別に区分された危険物の取扱いを対象とした免状であることから、甲種は別に受験しないと免状取得できません。

(2)東京都で乙種危険物取扱者免状を取得した後、他県で乙種の他の類を受験する場合、試験科目の免除を受けることができますかという質問です。免状は全国共通ですので、免状交付を受けた都道府県と異なる都道府県で受験しても、試験科目のうち「危険物に関する法令」及び「物理学及び化学」が受験免除となります。

(3)居住地以外の都道府県でも受験はできますか。できるとすれば、どのような手続きが必要ですかという質問です。希望の都道府県で受験できますが、受験申請は、受験を希望される都道府県の財団法人消防試験研究センター各支部(東京の場合、中央試験センター)に申請する必要があります。

(4)乙種危険物取扱者第4類の免状を取得後、ガソリンスタンドで危険物の取扱い業務に2年2か月間従事しています。甲種危険物取扱者の受験資格はありますかという質問です。乙種の免状交付を受けた後、2年以上の危険物取扱いの実務経験を有する方は甲種危険物取扱者の受験資格があります。

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Copyright © 2008 危険物取扱者試験について